実用新案法36条-40条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
実用新案法36条(特許法 の準用)
特許法第百十条 (利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
実用新案法37条(実用新案登録無効審判)
第一項
実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
・変更前の外国語書面の範囲内に無い場合は無効理由とはならない。但し、変更の効果は認められない。
・同日出願の無効理由で審判が請求されても訂正により同一の請求項が削除されれば無効理由は解消される。
・単一性違反は無効理由ではない。
・実案における審判は無効審判のみ。
第一号
その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
・外国語実用新案登録出願の明細書又は図面が国際出願日の国際出願の範囲内に無い場合は無効理由となる。
・新規事項追加は出願自体の瑕疵となるので登録自体が無効とされる。
・国際実用新案登録出願の場合、明細書等が原文の範囲内にない場合に本号に該当する。
第二号
その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条 、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第七項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条 の規定に違反してされたとき。
・実用新案請求の範囲が公序良俗に反する場合は無効理由となるが、詳細な説明が公序良俗に反しても無効理由とはならない。実4条の対象は、実用新案登録請求の範囲に記載された考案であるためである。
第三号
その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
第四号
その実用新案登録が第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
・実用新案登録請求の範囲の記載が、経済産業省令の規定に反しないことは無効理由ではない。
第五号
その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
第六号
実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
第七号
その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
・訂正後の請求項が独立特許要件を満たさない場合は、無効理由として規定されていない。無審査であるため、訂正に際して独立特許要件を審査しないからである。
第二項
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
第三項
実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
第四項
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
実用新案法38条(審判請求の方式)
第一項
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
第一号
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
第二号
審判事件の表示
第三号
請求の趣旨及びその理由
第二項
前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
実用新案法38条の2(審判請求書の補正)
第一項
前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
・請求の理由の適用条文が変更されなくとも、証拠方法を変更すれば要旨変更となる。
第二項
審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
第一号
第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
第二号
前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
第三項
前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
第四項
第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
実用新案法39条(答弁書の提出等)
第一項
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第二項
審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
第三項
審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
・無効審決取消訴訟が裁判所に継続している時に訂正されても、事件は特許庁に係属していないので副本を無効審判請求人に送付する必要はない。
第四項
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
第五項
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
・変更された後は、実用新案登録を無効にする利益が大きく減少するためである。
実用新案法39条の2(審判の請求の取下げ)
第一項
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
第二項
審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
第三項
審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
・実用新案登録に基づく特許出願がなされた旨の通知を受けた場合は、答弁書提出後であっても、相手方の承諾を得ずに取下げできる。
第四項
特許法第四条 の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条 中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
第五項
審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げることができる。
第六項
二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
実用新案法40条(訴訟との関係)
第一項
審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
・侵害訴訟の他、審決取消訴訟なども含まれる。
第二項
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
・実40条の2はH17年改正により削除されたので、「審決があるまでは中止しなければならない」旨の規定はない。侵害訴訟において実用新案登録が無効と認められるときは、差止及び損害賠償が許されないので、不要となったためである。
第三項
裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
第四項
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
第五項
裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第三十条において準用する特許法第百四条の三第一項 の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
第六項
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
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