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実用新案法31条-35条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法31条(登録料)

第一項

 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分/金額

 第一年から第三年まで/毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
 第四年から第六年まで/毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
 第七年から第十年まで/毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額

第二項

 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。

第三項

 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

第四項

 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第五項

 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

実用新案法32条(登録料の納付期限)

第一項

 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項 の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。

 ・出願人による登録料の納付を待っていたのでは、登録が遅れることになるため1〜3年目の登録料は出願時に一時に納付しなければならないこととした。
 ・出願の変更や分割がなされた場合の登録料の納付日は、遡及した先の出願日ではなく、現実の出願日である。
 ・変更出願の場合に存続期間の満了までの期間が3年未満であっても、出願の変更と同時に納付する必要がある。


第二項

 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。

 ・例えば、設定登録日がH10年10月1日だった場合、第4年の登録料はH13年10月1日までに納付することを要する。

第三項

 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。

 ・出願と同時に登録料を納付しなくとも良い場合がある。なお、遠隔地にある者に対して特4条の延長がなされることはない。

実用新案法32条の2(登録料の減免又は猶予)

 特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

 ・実用新案の場合、登録料が安いため対象となるのは考案者又はその相続人だけである。つまり特許法とは異なり、職務発明を承継した使用者に関しては規定が無く、法人にも認められない。

実用新案法33条(登録料の追納)

第一項

実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。

 ・出願と同時に支払う1〜3年分の登録料は、猶予された場合を除き追納できない。

第二項

 前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

第三項

 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

第四項

 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

第五項

 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

実用新案法33条の2(登録料の追納による実用新案権の回復)

第一項

 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。

第二項

 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

実用新案法33条の3(回復した実用新案権の効力の制限)

第一項

 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。

第二項

 前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

第一号

 当該考案の実施

第二号

 当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

第三号

 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

実用新案法34条(既納の登録料の返還)

第一項

 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

第一号

 過誤納の登録料

第二号

 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料

 ・実用新案においては、出願と同時に登録料を納付するためである。

第三号

 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料

第四号

 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料

 ・登録までに長期間が経過して既納の特許料分よりも短い期間しか権利が存在しない場合に、返還の対象となる。

第二項

 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。

実用新案法35条(削除)





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