実用新案法21条-25条
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
実用新案法21条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第一項
登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
第二項
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第三項
特許法第八十四条 から第九十一条の二 まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
・特許庁長官は、答弁書提出機会を付与し、工業所有権審議会等の意見を聴き、裁定を文書をもつて且つ理由を附して行い、裁定の謄本を当事者等に送達しなければならない。また、本条では、対価の供託、支払い又は供託をしない場合の裁定の失効、不適当実施又は裁定事由の消滅による裁定の取消し、裁定取消後の、その後消滅、異議申立てにおける対価についての不服の制限が準用されている。
実用新案法22条(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第一項
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第二項
前項の協議を求められた第十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第三項
第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第四項
第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第十七条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第五項
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第六項
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第七項
特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
・特許庁長官は、答弁書提出機会を付与し、工業所有権審議会等の意見を聴き、裁定を文書をもつて且つ理由を附して行い、裁定の謄本を当事者等に送達しなければならない。また、本条では、対価の供託、支払い又は供託をしない場合の裁定の失効、不適当実施又は裁定事由の消滅による裁定の取消し、裁定取消後の、その後消滅、異議申立てにおける対価についての不服の制限が準用されている。
実用新案法23条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第一項
登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第二項
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
第三項
特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
・特許庁長官は、答弁書提出機会を付与し、工業所有権審議会等の意見を聴き、裁定を文書をもつて且つ理由を附して行い、裁定の謄本を当事者等に送達しなければならない。また、本条では、対価の供託、支払い又は供託をしない場合の裁定の失効、不適当実施又は裁定事由の消滅による裁定の取消し、裁定取消後の、その後消滅、異議申立てにおける対価についての不服の制限が準用されている。
実用新案法24条(通常実施権の移転等)
第一項
通常実施権は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
第二項
通常実施権者は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
第三項
第二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
第四項
第二十二条第三項、特許法第九十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
第五項
第二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
実用新案法25条(質権)
第一項
実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。
第二項
特許法第九十六条 (物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
第三項
特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項 (登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
第四項
特許法第九十九条第三項 (登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
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