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実用新案法16条-20条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法16条(実用新案権の効力)

 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

実用新案法17条(他人の登録実用新案等との関係)

 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。

実用新案法17条条の2(実用新案権の移転の特例)

第一項

 実用新案登録が第三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。

 ・H23改正により、移転請求制度が導入された。

第二項

 前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。

第三項

 共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第二十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。

実用新案法18条(専用実施権)

第一項

 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。

第二項

 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。

第三項

 特許法第七十七条第三項 から第五項 まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

実用新案法19条(通常実施権)

第一項

 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。

第二項

 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。

第三項

 特許法第七十三条第一項 (共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

 ・通常実施権が共有に係るときは他の共有者の同意が無ければ実施できない(特73条2項不準用)。

実用新案法20条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第一項

 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法第百二十三条第一項 の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

 ・実用新案権は無審査登録されるので、中用権は認められない。

第一号

 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者

 ・同一の発明と考案がそれぞれ登録されている場合であって、特許権が無効となった場合、特許権者は通常実施権を取得しうる。一方、実用新案権が無効となった場合、実用新案者は通常実施権を取得できない。実用新案法では無審査登録主義を採用しており、無効理由を有する蓋然性の高い実用新案権に中用権を認めるのは妥当でないからである。

第二号

 特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者

第三号

 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

第二項

 当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。





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