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実用新案法11条-13条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法11条(特許法 の準用)

第一項

 特許法第三十条 (発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。

 ・実用新案登録出願から1月経過後であっても、補正命令が出された場合は分割可能である。
 ・欧州特許庁にした出願に基づく優先権を主張する場合は、優先権書類の提出は不要となる。なお、意15条、商13条では準用していないため優先権書類を必ず提出しなければならない。欧州特許庁は意匠登録出願及び商標登録出願を受け付けていないからである。
 ・実用新案登録出願に基づくパリ優先権を主張して意匠登録出願をした場合の優先期間は、意匠について定められた優先期間(6月)とする。また、意匠登録出願に基づくパリ優先権を主張して実用新案登録出願をした場合の優先期間も6月である。


第二項

 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項 、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。

第三項

 特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。) (職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。

実用新案法12条(実用新案技術評価の請求)

第一項

 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。

 ・登録された権利が実体的要件を満たしているか否かを当事者が判断するのが困難な場合も想定される。そこで、当事者に権利の有効性に関する客観的な判断材料を提供することを目的とする。
 ・文献公知、公知文献から見た進歩性、拡大先願、先願のみしか判断されない。また、権利効力を左右しない。
 ・実3条2項の対象となるのは実3条1項3号の場合のみである(公知公用は判断対象ではない)。
 ・文献公知、公知文献から見た進歩性、拡大先願、先願のみしか判断されない。
 ・実用新案技術評価書は実用新案権者の権利行使に何ら影響を及ぼさず、行訴法3条2項の処分には該当しないので取り消すことはできない。なお、否定的な評価書が出されても無効審判時にその結果に拘束されることはない。
 ・実用新案技術評価書は請求項毎に請求することができる。
 ・国際実用新案登録出願の場合、国内処理基準時(国内書面提出期間経過時または国内処理の請求時)を経過した後に請求できる。


第二項

 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

 ・実用新案権が消滅した場合でも、損害賠償請求権等が消滅するまでは権利行使できるためである。
 ・無効確定後であっても再審により回復すれば請求できる。
 ・技術評価書の請求は、後発無効の場合であっても、無効確定後はできない。
 ・二以上の請求項に係る実用新案登権については、請求項ごとに実用新案権があるものとみなされる。よって、一部の請求項が無効にされた後であっても、実用新案技術評価を請求できる。


第三項

 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされた後は、することができない。

 ・出願人の意思として実用新案権の保護を断念し特許権を選択しため、また、過去の侵害に対しては実用新案権を維持することで対応すべきため、さらに、二重の審査を防止する必要があるためである。
 ・実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に対する無効審判請求は制限されない。放棄は将来効であるため、実用新案権が存在していた時期があり、無効にする利益が存在するからである。


第四項

 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。

第五項

 特許法第四十七条第二項 の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。

 ・審査官の除斥の規定が準用されていないので、評価書の請求人が審査官の配偶者であっても、当該審査官は職務の執行から除斥されない。

第六項

 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。

 ・第三者の請求により作成された実用新案技術評価書をもとに権利行使しようとする権利者の期待を保護するためである。

第七項

 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。

 ・二重の審査を防止するためである。

実用新案法13条

第一項

 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。

 ・評価書の内容は公開されない。
 ・特許庁長官が、実用新案技術評価書の請求があった旨を掲載するのは、請求があったときであり、評価書が作成された時ではない。


第二項

 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。

 ・実用新案登録に基づく特許出願が出来ない場合であっても、通知される。
 ・他人による実用新案技術評価書の請求によって、評価書の内容が変わる可能性があり、出願人にとって重要な情報となるためである。また、特46条の2の特許出願を可能とするためである。


第三項

 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。

 ・評価書取得後の訂正の可能期間を規定するためである。また、他人による実用新案技術評価書の請求によって、評価書の内容が変わる可能性があり権利者にとって重要な価値をもつからである。
 ・訂正が出来ない場合であっても、送達される。





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