よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




実用新案法9条-10条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法9条(先の出願の取下げ等)

第一項

 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

 ・優先権主張を伴う実用新案登録出願について設定登録された場合は、その出願は特許庁へ係属しなくなるので、先の出願から1年3月経過前であっても優先権主張の取下が認められない。

第二項

 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

第三項

 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

実用新案法10条(出願の変更)

第一項

 特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項 (同法第四十六条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

 ・9年6月とあるのは、登録まで6月程度かかるので、それ以降に変更を認めてもすぐに存続期間が満了してしまうためである。なお、9年6月以降は、最初の拒絶査定から3月以内であっても変更は認められない。
 ・実用新案登録に基づく特許出願からの変更を認めると、実用新案登録出願の状態に戻るため補正分割が可能となる。このような利点を狙って実用新案登録に基づく特許出願が利用されることは、制度趣旨に反するので認められない。また、出願人が実用新案権を放棄してまで特許権の保護を選択したのだから、同一内容の出願での再度の実用新案権の取得を認める必要もない。
 ・実用新案登録に基づく特許出願及びその分割又は変更を経由した特許出願の全てについて、変更が認められない。
 ・「最初の」拒絶査定謄本送達日から3月である。
 ・日本語特許出願の場合は、国内書面の提出及び手数料の納付後、外国語特許出願の場合はさらに翻訳文の提出後でなければ変更できない。但し、国内処理基準時の経過は必要ではない。
 ・外国語書面出願は、翻訳文提出前でも変更できる。
 ・拒絶査定不服審判請求期間の拡大に伴い、H20年改正により最初の拒絶査定謄本の送達日から3月以内となった。


第二項

 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項 において準用する同法第十条の二第二項 の規定により特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項 の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

 ・9年6月とあるのは、登録まで6月程度かかるので、それ以降に変更を認めてもすぐに存続期間が満了してしまうためである。なお、9年6月以降は、最初の拒絶査定から3月以内であっても変更は認められない。
 ・実用新案登録に基づく特許出願を変更した意匠登録出願からの変更を認めると、実用新案登録出願の状態に戻るため補正分割が可能となる。このような利点を狙って実用新案登録に基づく特許出願が利用されることは、制度趣旨に反するので認められない。また、出願人が実用新案権を放棄してまで特許権の保護を選択したのだから、同一内容の出願での再度の実用新案権の取得を認める必要もない。
 ・実用新案登録に基づく特許出願から分割又は変更を経由した意匠出願の全てについて、変更が認められない。
 ・拒絶査定不服審判請求期間の拡大に伴い(意46条1項)、H20年改正により最初の拒絶査定謄本の送達日から3月以内となった。


第三項

 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二 に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、第八条第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する同法第三十条第三項 及び第四十三条第一項 (次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

第四項

 第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項 (次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項 中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

 ・元の出願日から1年4月を経過している場合であっても、変更出願日から3月以内に優先権証明書類を提出できる場合がある。

第五項

 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。

第六項

 第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法第四条 の規定により同法第百二十一条第一項 に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

第七項

 第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項 において準用する特許法第四条 の規定により意匠法第四十六条第一項 に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

第八項

 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第三項 若しくは第四十三条第一項 及び第二項 (次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

第九項

 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

 ・特許出願を実用新案登録出願に変更すると、もとの特許出願はみなし取下げとなり(実10条5項)、もとの特許出願に係る仮専用実施権は消滅するため、仮専用実施権者の承諾を得なければ、特許出願を実用新案登録出願に変更できないこととした。
 ・基礎となった特許出願に仮通常実施権者がある場合でも、その承諾を得ることなく実用新案登録出願への出願変更をすることができる。


第十項

 第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。





 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  リンク  メールはこちら





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system