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実用新案法1条-5条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法1条(目的)

 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

 ・形状とは、外部から観察できる物品の外形をいう。従って、方法や材料自体は保護されない。
 ・構造とは、物品の機械的構造を意味し、化学構造のようなものは含まない。
 ・組み合わせとは、単独の物品を組み合わせて使用価値を生ぜしめた物をいう。例えば、ボルトとナット、カルタ等である。


実用新案法2条(定義)

第一項

 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

第二項

 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

第三項

 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

実用新案法2条の2(手続の補正)

第一項

 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。

 ・政令では1月を規定している(平成17年改正)。
 ・PCT19,PCT34条補正は、政令で定める期間経過後でも補正できる。
 ・実用新案法では外国語書面出願がないので、誤訳訂正は認められていない。ただし、国際出願の範囲からの補正が認められている。
 ・出願公開の請求により出願公開された特許を変更出願した場合でも、変更出願後に要約を補正し得る。
 ・優先権主張を伴う場合であっても、実用新案登録出願の日とは実際の出願日である。
 ・期間経過後であっても、補正命令を受けた場合は補正可能である。


第二項

 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 ・日本語実用新案登録出願の場合、国内書面を提出し手数料及び登録料を納付した後に補正できる。外国語実用新案登録出願の場合、さらに翻訳文を提出した後に補正できる。つまり、特184条の12と異なり国内処理基準時を経過する前であっても補正できる。

第三項

 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。

 ・訂正した明細書の補正を認めると際限なく訂正を行えることとなるためである。但し、補正命令を受けた場合は、訂正した明細書の補正が可能である。なお、特許法では、審理終結通知がある前であれば、訂正した明細書等を補正できる。

第四項

 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

第一号

 手続が第二条の五第二項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項 から第三項 まで又は第九条 の規定に違反しているとき。

 ・特7条4項は、不準用である。

第二号

 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

第三号

 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。

 ・登録料を納付しない場合は、補正命令が出される。

第四号

 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

第五項

 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。

実用新案法2条の3(手続の却下)

 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。

 ・特許庁長官による出願却下処分については、行服法による異議申立ができ、認められない場合は行訴法による取消訴訟ができる。

実用新案法2条の4(法人でない社団等の手続をする能力)

第一項

 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

第一号

 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。

第二号

 審判を請求すること。

 ・ここでいう審判とは、無効審判のことであり、特許法とは規定が異なる。

第三号

 審判の確定審決に対する再審を請求すること。

 ・ここでいう審判、再審とは、無効審判のことであり、特許法とは規定が異なる。

第二項

 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

実用新案法2条の5(特許法 の準用)

第一項

 特許法第三条 及び第五条 の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。

 ・特4条は不準用である。但し、実45条、実14条の2、実39条の2、実54条の2で準用している。

第二項

 特許法第七条 から第九条 まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。

 ・特10条は削除されている。特6条は2条4項で規定している。特17条は2条の2で規定している。特18条は実2条の3で規定している。

第三項

 特許法第二十五条 の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。

第四項

 特許法第二十六条 の規定は、実用新案登録に準用する。

実用新案法3条(実用新案登録の要件)

第一項

 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。

第一号

 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案

第二号

 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案

第三号

 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案

第二項

 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

 ・きわめて容易に考案できたことが要件となる。

実用新案法3条の2

 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

実用新案法4条(実用新案登録を受けることができない考案)

 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

 ・菊花紋章と同一又は類似の形状を有する物は、きわめて容易に考案できるものとして実3条2項により拒絶される。

実用新案法5条(実用新案登録を受けることができない考案)

第一項

 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

 ・実用新案法には、外国語書面出願制度がない。

第一号

 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 考案者の氏名及び住所又は居所

第二項

 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。

 ・図面は必須である。添付がない場合は、6条の2の補正命令がでる。

第三項

 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第一号

 考案の名称

第二号

 図面の簡単な説明

第三号

 考案の詳細な説明

第四項

 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。

 ・文献公知発明の記載義務はない。

第五項

 第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。

第六項

 第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

第一号

 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。

第二号

 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。

第三号

 請求項ごとの記載が簡潔であること。

第四号

 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

第七項

 第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。





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