よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




実用新案法1条-2条の5

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

実用新案法1条(目的)

 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

 ・形状とは、外部から観察できる物品の外形をいう。従って、方法や材料自体は保護されない。
 ・構造とは、物品の機械的構造を意味し、化学構造のようなものは含まない。
 ・組み合わせとは、単独の物品を組み合わせて使用価値を生ぜしめた物をいう。例えば、ボルトとナット、カルタ等である。


実用新案法2条(定義)

第一項

 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

 ・考案とは、発明と同じく自然法則を利用した技術思想の創作であるが、「高度」という限定がなく、低度のものも含まれる。

第二項

 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

第三項

 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

実用新案法2条の2(手続の補正)

第一項

 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。

 ・無審査で早期に登録するため、補正を所定の期間(政令で1月に規定)に限っている。長期の補正を認めると登録が遅れるからである。
 ・優先権主張を伴う場合であっても、本条の実用新案登録出願の日とは実際の出願日である。
 ・期間経過後であっても、補正命令を受けた場合は補正可能である。
 ・PCT19,PCT34条補正は、政令で定める期間経過後でも補正できる。
 ・実案では外国語書面出願がないので、誤訳訂正は認められていない。但し、国際出願の範囲からの補正が認められている。
 ・出願公開の請求により出願公開された特許を変更出願した場合でも、変更出願後に要約を補正し得る。


第二項

 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 ・日本語実用新案登録出願の場合、国内書面を提出し手数料及び登録料を納付した後に補正できる。外国語実用新案登録出願の場合、さらに翻訳文を提出した後に補正できる。つまり、特184条の12と異なり国内処理基準時を経過する前であっても補正できる。

第三項

 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。

 ・訂正した明細書の補正を認めると際限なく訂正を行えることとなるためである。但し、補正命令を受けた場合は、訂正した明細書の補正が可能である。なお、特許法では、審理終結通知がある前であれば、訂正した明細書等を補正できる。

第四項

 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

第一号

 手続が第二条の五第二項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項 から第三項 まで又は第九条 の規定に違反しているとき。

 ・特7条4項は、不準用である。

第二号

 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

第三号

 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。

 ・登録料を納付しない場合は、補正命令が出される。

第四号

 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

第五項

 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。

実用新案法2条の3(手続の却下)

 特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。

 ・特許庁長官による出願却下処分については、行服法による異議申立ができ、認められない場合は行訴法による取消訴訟ができる。

実用新案法2条の4(法人でない社団等の手続をする能力)

第一項

 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

第一号

 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。

第二号

 審判を請求すること。

 ・ここでいう審判とは、無効審判のことであり、特許法とは規定が異なる。

第三号

 審判の確定審決に対する再審を請求すること。

 ・ここでいう審判、再審とは、無効審判のことであり、特許法とは規定が異なる。

第二項

 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

 ・ここでいう審判、再審とは、無効審判のことであり、特許法とは規定が異なる。

実用新案法2条の5(特許法 の準用)

第一項

 特許法第三条 及び第五条 の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。

 ・特4条は不準用である。但し、実45条、実14条の2、実39条の2、実54条の2で準用している。

第二項

 特許法第七条 から第九条 まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。

 ・特10条は削除されている。特6条は実2条4項で規定している。特17条は実2条の2で規定している。特18条は実2条の3で規定している。

第三項

 特許法第二十五条 の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。

第四項

 特許法第二十六条 の規定は、実用新案登録に準用する。





 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  リンク  メールはこちら





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system