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意匠法71条-77条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法71条(虚偽表示の罪)

 第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 ・実用新案と同じ量刑である。

意匠法72条(偽証等の罪)

第一項

 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

 ・特実意商が同じ量刑である。

第二項

 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

意匠法73条(秘密を漏らした罪)

 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 ・特実意が同じ量刑であるが、商には規定がない。

意匠法73条の2(秘密保持命令違反の罪)

第一項

 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 ・特実意商が同じ量刑である。
 ・H17年改正により、懲役と罰金の並科が可能となった。


第二項

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 ・親告罪である。

第三項

 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

 ・H17年改正により、外国での秘密保持命令違反に罰則が設けられた。

意匠法74条(両罰規定)

第一項

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第一号

 第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

 ・特実意商が同じ量刑である。

第二号

 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑

 ・実用新案と同じ量刑である。

第二項

 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第三項

 第一項の規定により第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

意匠法75条(過料)

 第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項 において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第百七十四条第二項 において、それぞれ準用する同法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七条第一項 の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

 ・宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合に、科料に処せられる。
 ・特実意商が同じ量刑である。


意匠法76条

 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

 ・特実意商が同じ量刑である。


意匠法77条

 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

 ・特実意商が同じ量刑である。


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