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意匠法68条-70条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法68条(特許法 の準用)

第一項

 特許法第三条 から第五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。

 ・補正却下決定不服審判に規定する期間も延長可能である。
 ・特173条1項は、意58条1項で準用している。


第二項

 特許法第六条 から第九条 まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

 ・秘密意匠の秘密期間の短縮は単独でも可能である。
 ・委任代理人は特別な授権なく補正却下決定不服審判を請求できない。
 ・二人以上が共同して手続をしたときは、単独で補正却下決定不服審判を請求できない。


第三項

 特許法第二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。

第四項

 特許法第二十六条 (条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。

第五項

 特許法第百八十九条 から第百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

第六項

 特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

第七項

 特許法第百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。

意匠法69条(侵害の罪)

 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 ・特意商が同じ量刑である。

意匠法69条の2

 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 ・特意商が同じ量刑である。

意匠法70条(詐欺の行為の罪)

 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 ・実用新案と同じ量刑である。

オリジナルレジュメ

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