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意匠法66条-67条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法66条(意匠公報)

第一項

 特許庁は、意匠公報を発行する。

 ・特徴記載書の記載中に、公報掲載が不適当な表現等を含む場合は、その部分の公報掲載をしない。

第二項

 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

 ・特193条の出願公開後に適用される1〜3号に対応する規定、訂正に関連する7号に対応する規定は設けられていない。

第一号

 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)

第二号

 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)

第三号

 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定

第四号

 第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)

第三項

 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。

 ・協議不成立により拒絶された場合は先願の地位を有するが、意匠法では出願公開制度を採用していないので、それによって拒絶された後願にはブラックボックスの問題が生じるためである。
 ・登録番号などは規定されていない。
 ・同日競願に係る協議不成立又は不能の場合の拒絶確定出願を公示する公報には、特徴記載書の記載内容を掲載しない。
 ・本項の規定に基づく意匠公報には、特徴記載書の記載内容を掲載しない。


第一号

 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 意匠登録出願の番号及び年月日

第三号

 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容

第四号

 前三号に掲げるもののほか、必要な事項

意匠法67条(手数料)

第一項

 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第一号

 第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者

 ・秘密請求する場合の手数料は、期間に応じたものではなく所定の手数料である。

第二号

 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

第三号

 第十七条の四、第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

第四号

 意匠登録証の再交付を請求する者

第五号

 第六十三条第一項の規定により証明を請求する者

第六号

 第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

第七号

 第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者

第八号

 第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

第二項

 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第三項

 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

第四項

 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

第五項

 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第六項

 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

第七項

 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

第八項

 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

オリジナルレジュメ

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