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意匠法61条-65条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法61条(意匠原簿への登録)

第一項

 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。

第一号

 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

 ・委託者自らが受託者となる自己信託等に係る権利変動を明確化するため、「信託による変更」を追加した。

第二号

 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

 ・通常実施権に当然対抗制度を導入することに伴い、登録制度を廃止した。

第三号

 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

第二項

 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

第三項

 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

意匠法62条(意匠登録証の交付)

第一項

 特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。

第二項

 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

意匠法63条(証明等の請求)

第一項

 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

第一号

 願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの

 ・意匠については出願公開制度が存在しないので、秘密にすることを要する期間は意匠登録があるまでである。

第二号

 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本

 ・意匠法特有の規定である。

第三号

 拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの

 ・登録されていない間に第三者に公開されれば、他人が合法的にその意匠を実施できてしまい出願人の利益が著しく害されるおそれがあるためである。

第四号

 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの

第五号

 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

第六号

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

第二項

 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

 ・閲覧請求があった旨が通知される訳ではない。

第三項

 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

第四項

 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。

 ・個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人が識別できるものをいう。
 ・保有個人情報とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は、取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。


意匠法64条(意匠登録表示)

 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

意匠法65条(虚偽表示の禁止)

 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

第一号

 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為

第二号

 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為

第三号

 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

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