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意匠法51条-55条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法51条(補正却下決定不服審判の特則)

 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

意匠法52条(特許法 の準用)

 特許法第百三十一条第一項 及び第二項 、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条 中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項 中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

 ・意匠法には訂正の制度が無いので、特126条〜特128条,特131条4項,特131条の2第2項第1号,特134条の2,特134条の3,特165条,特166条は不準用である。
 ・意50条で規定しているため特159条、特160条3項は不準用である。
 ・二以上の意匠を包含する出願を認めていないので、特155条3項は不準用である。
 ・特131条の2第1項準用により、無効審判の請求の理由に対する要旨変更を伴う補正は、審判長の許可があった時に認められる。一方、無効審判以外の審判(補正却下決定不服審判等)の請求の理由に対しては、要旨変更補正が認められる。なお、無効審判の請求理由を追って補充する場合、審判長の許可があった場合等を除いて要旨変更となり、不適法な審判請求として審決却下される。
 ・請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意した場合、請求の理由の要旨変更補正が許可され得る。
 ・拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判では、訂正・参加ができない。また、拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の費用は請求人が負担する。


意匠法53条(再審の請求)

第一項

 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

第二項

 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

意匠法54条

第一項

 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

第二項

 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

意匠法55条(再審により回復した意匠権の効力の制限)

第一項

 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。

第二項

 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

第一号

 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施

第二号

 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

 ・特許とは異なり、意匠法では間接侵害に主観的要件が導入されていない。そのため、「専用品」に限定する規定が残っている。

第三号

 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

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