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意匠法16条-20条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法16条(審査官による審査)

第一項

 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。

 ・特徴記載書は、意匠の認定あるいは類否判断、拒絶の理由にその記載内容を直接の根拠として用いてはならない。

意匠法17条(拒絶の査定)

 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

第一号

 その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項から第三項まで、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項 において準用する同法第二十五条 の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

 ・組み物に係る出願が組物と認められない場合は、意7条違反ではなく、意8条違反で拒絶される。
 ・意6条違反は、拒絶理由とはならず、願書又は図面等へ出願人が必要十分として記載した事項について、審査官は判断を行わない。なお、図面の不一致によって意匠を特定できない場合は、意3条違反で拒絶される。
 ・補正の要件違反、新規事項の追加は拒絶理由となっていない。


第二号

  その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

第三号

 その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。

第四号

 その意匠登録出願人が意匠の創作をした者でない場合において、その意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

意匠法17条の2(補正の却下)

第一項

 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

 ・意匠法においては、特許法のような広範な補正は認められておらず権利付与の遅延が生じていなかった。また、補正がなされても要旨変更か否かの判断を行うにあたり、解釈が入り込む余地が比較的少なく客観的な判断が可能であり、審査の遅延に与える影響が少ないためである。
 ・補正前から材質が理解できていれば、材質を追加する補正は要旨変更ではない。
 ・二以上の意匠を包含する意匠の一部を削除する補正は例外的に補正と認められる。
 ・願書の記載とは、「意匠に係る物品」、「意匠に係る物品の説明」、「意匠の説明」をいう。


第二項

 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

第三項

 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。

 ・審査の中止ではないので、次項と異なり審査はできる。また、登録査定もできない。
 ・特許において、補正却下の謄本は送達されない。
 ・補正却下決定謄本送達日から3月以内に拒絶理由通知をすることはできるが、補正却下不服審判請求後に拒絶理由通知をしてはならない。


第四項

 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

 ・特許法ではかかる規定は存在しない、補正却下に対して単独で不服申し立てできないからである。

意匠法17条の3(補正後の意匠についての新出願)

第一項

 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

 ・要旨変更の認定が補正直後ではなく、数ヶ月〜1年後になされる場合も少なくなく、その場合に補正を含む新たな意匠登録出願の時点が数ヶ月〜1年後であるのは酷であるため本制度が設けられた。
 ・補正却下後の新出願の場合、新規性の喪失の例外の適用は受けられない。出願と同時に書面を提出することが出来ないからである。また、パリ優先もできない。但し、秘密意匠の請求については、第一年分の登録料の納付と同時に請求できる。
 ・補正却下不服審判請求後であっても、新出願は可能である。しかし、新出願後に補正却下不服審判は請求できない。
 ・拒絶査定不服審判で補正却下された場合でも新出願できる。


第二項

 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。

 ・補正前の内容と、却下された補正の内容との両者を並存させたい場合は、新出願ではなく却下された補正について新たに出願手続きをする必要がある。

第三項

 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

意匠法17条の4

第一項

 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。

 ・補正却下決定不服審判の請求期間が延長されても、期間経過後の延長期間内には新出願できない。なお、拒絶査定不服審判の請求期間が延長された場合は、出願変更できる期間も延長されたものと擬制される。

第二項

 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。

意匠法18条(意匠登録の査定)

 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

意匠法19条(特許法 の準用)

 特許法第四十七条第二項 (審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。

意匠法20条(意匠権の設定の登録)

第一項

 意匠権は、設定の登録により発生する。

第二項

 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。

 ・意匠法には減免猶予の制度がない。

第三項

 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。

 ・創作者の氏名は掲載項目に規定されていないが、創作者の氏名が記載された願書が公報に掲載される。

第一号

 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 意匠登録出願の番号及び年月日

第三号

 登録番号及び設定の登録の年月日

第四号

 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容

第五号

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

 ・部分意匠が登録された場合はその旨が公報に掲載される。

第四項

 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
 ・本意匠又は関連意匠の一方のみが秘密請求されている場合に、他方の意匠権の設定登録があったときは、一方の秘密請求期間内であっても、他方の願書及び図面等が意匠公報に掲載される。

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