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意匠法11条-13条の2

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法11条(削除)

意匠法12条(削除)

意匠法13条(出願の変更)

第一項

 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。

 ・特許又は実用新案から意匠に変更した場合に優先権の利益を享受できるのは、第一国出願日から6月以内に出願した場合である。従って、6月以降に出願したものを変更した場合は現実の出願日を基準に審査される。パリ条約上、第2国出願が意匠として保護を求める場合には優先期間を6月とするものと解されること、一旦実用新案登録出願を行うことでパリ条約の規定を潜脱するのを防止するためである。
 ・変更後の意匠について新規性喪失の例外適用を受けるためには、もとの出願について証明書を30日以内に提出している必要がある。また、パリ優先を主張する場合は、元の出願について証明書を3月以内に提出している必要がある。
 ・特許出願又は実用新案登録出願に全体意匠及び部分意匠の形状があらわされていれば、部分意匠に変更できる。なお、複数の意匠を包含する一特許出願又は一実用新案登録出願は、これを二以上の意匠登録出願に変更することができる。
 ・もとの特許出願人あるいは実用新案登録出願人から新たな意匠登録出願人へ、意匠登録を受ける権利の承継が適法になされている場合は同一出願人であると認める。
 ・意匠法には国内優先の制度がないため、国内優先権主張を伴う特許出願を意匠登録出願に変更した場合に優先権を主張することはできない。
 ・特許出願又は実用新案登録出願の最初の明細書及び図面に、変更による新たな意匠登録出願の部分意匠を明確に認識し得るような具体的な記載があり、且つ、出願の変更の前と後の内容が同一と認められる場合、変更による新たな部分意匠の意匠登録出願は、もとの特許出願又は実用新案登録出願の時にしたものとみなす。
 ・拒絶査定不服審判請求期間の拡大に伴い、H20年改正により最初の拒絶査定謄本の送達日から3月以内となった。


第二項

 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。

 ・実用新案登録出願の場合は、出願として特許庁に係属している間は、特許出願の場合のような制限はなく、変更出願できる。

第三項

 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条 の規定により同法第百二十一条第一項 に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

  ・拒絶査定不服審判の請求期間が延長された場合は、延長期間内に変更出願できる。なお、補正却下不服審判と却下後の新出願については、拒絶査定不服審判の請求期間が延長されても、期間経過後の延長期間内には審判請求又は新出願できない。
 ・変更出願と同時に秘密請求はできない。但し、登録料の納付と同時に秘密請求ができる。


第四項

 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

 ・変更の実体的要件を満たしていない場合であっても、親出願は取下擬制される。

第五項

 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

 ・特許出願を意匠登録出願に変更すると、もとの特許出願はみなし取下げとなり、もとの特許出願に係る仮専用実施権又は仮通常実施権は消滅する。そのため、特許出願人に自由な変更を認めると、仮専用実施権者又は仮通常実施権者が不利益を受ける。そこで、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の承諾を得なければ、特許出願を意匠登録出願に変更できないこととした。
 ・基礎となった特許出願に仮通常実施権者がある場合でも、その承諾を得ることなく意匠登録出願への出願変更をすることができる。


第六項

 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

 ・優先権を証明する書類、新規性喪失の例外の適用の申請は、提出したとみなされる。
 ・変更前の特許出願において新規性喪失の例外適用を申請しており、且つ、証明書を30日以内に提出している場合は、出願変更後の意匠登録出願においても、新規性喪失の例外適用を受けられる。


意匠法13条の2(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)

第一項

 特許法第百八十四条の三第一項 又は第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項 、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。

 ・国際特許出願の場合は、日本語においては必要な書面提出後であり且つ手数料納付後、外国語においては必要な書面及び翻訳文提出後であり且つ手数料納付後、でなければ変更できない。但し、国内処理基準時の経過は要件とされない。
 ・決定により特許出願とみなされる国際出願の場合、申し出の際に手数料納付及び翻訳文提出に相当する手続がすでになされているので、申出についての決定後とされている。


第二項

 実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項 又は第四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項 の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項 、同法第四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)でなければすることができない。

 ・国際実用新案登録出願の場合は、日本語実用新案登録出願については必要な書面提出後、外国語実用新案登録出願については必要な書面及び翻訳文提出後であり、且つ手数料及び登録料納付後でなければ変更できない(青本)。但し、国内処理基準時の経過は要件とされない。
 ・決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の場合、申し出の際に手数料納付及び翻訳文提出に相当する手続がすでになされているので、申出についての決定後とされている。


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