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意匠法6条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法6条(意匠登録出願)

第一項

 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

 ・必要な場合には、「意匠に係る物品の説明」(別表第1の下欄に掲げる物品のいずれにも属さない物品について出願する場合に、その物品の使用目的等を記載する)、「意匠の説明」(意6条3項,4項,6項,7項の説明を記載する)を記載する。
 ・願書及び願書に添付した図面等は、創作者及び出願人を特定すると共に、登録意匠の範囲を定める権利書としての機能を備える。
 ・特徴記載書、優先権証明書、新規性喪失の例外適用を受けるための証明書等は、意匠の認定の基礎となる資料とはしない。
 ・参考図を除く図の中には、意匠を構成しない線、符号又は文字を記入してはならない。但し、形状を特定するための線、点その他のものは記載することができる。この場合、その旨及びいずれの記載によりその形状が特定されるのかを【意匠の説明】欄に記載する。
 ・所定の図面(正面図と背面図等)が同一又は対称の場合は、他方の図面(背面図等)を省略できる。
 ・所定の図面(正面図と背面図の一方等)の省略が認められるのは、@同一又は対称である場合の一方の図の省略(意施規第6備考8)、A意施規第6備考9の規定により認められた図の省略、B表面図と裏面図が同一若しくは対称の場合又は裏面が無模様の場合の裏面図の省略(意施規第6備考10)、C正面、背面、左側面及び右側面図が同一の場合の、背面、左側面及び右側面図の省略、D物品と一体として用いられる物品に表示される画像のみについての部分意匠の出願の場合に、画像図以外の意匠に係る物品を表す一組の図面又は一部の図の省略、E部分意匠の出願の場合に、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる図のうち、a,正面・背面図の一方、b,左側面・右側面図の一方 c,平面・底面図の一方の省略、に限られる。
 ・形状又は模様が連続するものを表す図面は、連続する状態が明らかにわかる部分だけについて作成しても良い。
 ・ラジオ受信機のコードの中間部分のように、図示を省略しても意匠が明らかに分かり且つ作図上やむを得ない時は、記載を省略できる。
 ・ふたと本体、皿と椀のように分離できる物品であって、組み合わせたままでは意匠を十分に表現できない物については、組合させれた状態の図の他に、それぞれの構成部分についても図面を加える。
 ・願書又は図面等に誤記や不明瞭な記載等の記載不備を有していても、@その意匠に属する分野の通常の知識に基づいて総合的に判断した場合に合理的に善解できる場合、Aいずれが正しいか未決定のまま保留しても意匠の要旨の認定に影響を及ぼさない程度の微細な部分についての記載不備である場合、は具体的な意匠と認められる。
 ・願書及び図面等の記載を総合的に判断したとしても、具体的な一の意匠の内容を直接的に導き出せない場合は、意匠が具体的なものとは認められない。なお、補正が出された場合、まず意匠が具体的か否かを判断し、次に要旨変更か否かを判断する。
 ・意匠が具体的なものと見られない例(意3条1項柱書違反で拒絶理由に該当する):
 @意匠に係る物品の使用目的、使用状態等が不明な場合
 A図面が相互に一致しない場合
 B写真等が不鮮明な場合(例えば、小さすぎや、不鮮明、余分なものが写っていて正確に意匠をすることができない場合)
 C意匠が抽象的に説明されている場合(願書又は図面中に文字、符号等を用いて、形態に関して抽象的に説明した場合)
 D材質又は大きさの説明がない場合
 E変化する状態の図面及び説明の記載がない場合
 F着色した図面において着色していない部分がある場合(【意匠の説明】に説明がある場合を除く)
 G物品の全部又は一部が透明である旨の説明が【意匠の説明】に記載されていない場合
 H図形の中に、中心線、基線、水平線、影を表す線、濃淡、内容を説明するための支持線、符号、文字、その他の意匠を構成しない線を表した場合(形状を特定するための線、点、その他のものを記載した場合であって、【意匠の説明】にその旨及びいずれの記載によりその形状が特定されているのかを記載した場合を除く)。物品に表された文字、標識のうち専ら情報伝達のためだけに使用されているものは、模様と認められず意匠を構成しない。ただし、図形中に表されていても削除を要しない(例えば、新聞書籍の文章部分、又は成分表示、使用説明などを普通の態様で表した文字等)。
 I立体を表す図面が下記に該当する場合
 (@)図が所定の図法により作成されていない場合。ただし、イ.大型機械などの写真で、図と同様の写真を作成することが困難な場合において、斜視図のように作成された写真、ロ.模様を表したコップのように、模様を展開図に表した方が意匠を正確に知ることができ、かつ形状を正確に展開できる場合において、模様部分の展開図と模様を省略した形状を表す図とを併用した図面、は除く
 (A)各図の縮尺が相違する場合
 (B)6面図が揃っていない場合(立体的なものの場合)。ただし、イ.正面及び背面などの双方が同一又は対象である場合に他方を省略した場合、ハ.大型の機械などであって底面図を省略した場合、ニ.大型の車両などの重量物であって底面図を省略した場合、ホ.物品と一体として用いられる物品に表示される画像のみについての部分意匠の出願の場合に、画像図以外の意匠に係る物品を表す一組の図面又は一部の図を省略した場合、ヘ.部分意匠の出願の場合に、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみが表れる図のうち、a,正面・背面図の一方、b,左側面・右側面図の一方 c,平面・底面図の一方を省略した場合、は除く
 (C)図を省略した旨の説明が願書の【意匠の説明】に正しく記載されていない場合
 J平面的なものを表す図面が下記に該当する場合(平面的なものとは、包装紙、ビニール地、織物地など薄手のものをいう。ただし、包装用袋のように使用時において立体的なもの、植毛ビニール地のように厚手のものなどは立体的なものとして扱う。)
 (@)各図の縮尺が相違する場合
 (A)二面図が揃っていない場合(ただし、表面図と裏面図が同一若しくは対称又は無模様である場合に、他方を省略した場合を除く)
 (B) 図を省略した旨の説明が願書の【意匠の説明】に正しく記載されていない場合
 K形状又は模様が連続するものを表す図面において、連続状態が明らかに分からない場合
 Lコードなどの中間省略をした図面において所定の記載方法に寄らない場合
 M六面図又は二面図以外の必要な図面(展開図、断面図、拡大図、積み木、組木における所定の斜視図)がない場合
 N断面図などの切断面および切断箇所の表示が所定の記載方法に寄らない場合(ただし、矢印等で切断箇所が明示されていない場合に、記載により切断箇所を明示した場合を除く。)
 O部分拡大図について、その拡大箇所の表示(切断鎖線、符号、矢印)がない場合
 Pふたと本体のように分離することができる物品であって、組み合わせた図とそれぞれの構成部分についての図面がない場合
 Q透明な意匠の図面が所定の様式によって作成されていない場合
 ・部分意匠の出願をする場合、意匠登録を受ける部分を実線で描きその他の部分を破線で描く、意匠登録を受ける部分以外の部分を黒色で塗りつぶす等により意匠登録を受ける部分を特定し、かつ、意匠登録を受ける部分を特定する方法を願書の【意匠の説明】の欄に記載する。写真を提出する場合は、その他の部分を黒ずみにするなどにより特定し、その特手方法を意匠の説明の欄に記載する。さらに、願書の【意匠に係る物品】の欄の上に「部分意匠」の欄が記載されていなければならない。
 ・カメラの部分意匠の創作において、「意匠登録を受けようとする部分」がそのグリップ部分であっても、願書の「意匠に係る物品」の欄には、「カメラ」と記載されていなければならない。
 ・部分意匠の出願をする場合には、「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」を含む、部分意匠の意匠に係る物品全体の形態について、一組の図面が必要である。従って、例えば、底面図に「意匠登録を受けようとする部分」が全く表れない場合であっても、そのことを理由に底面図を省略することはできない(別の理由で省略できる場合を除く)。
 ・部分意匠の出願をする場合は、一組の図面において「意匠登録を受けようとする部分」が特定されていなければならない。したがって、断面図、斜視図、使用状態を示す参考図等において特定することはできない。ただし、特定する場合に、断面図等を加えないと特定できない場合には、一組の図面に断面図を加えて当該部分を特定することができる。
 ・部分意匠の意匠に係る物品は、当該部分意匠の意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態等に基づき用途及び機能を認定する。
 ・「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能は、認定した部分意匠の意匠に係る物品が有する用途及び機能に基づいて認定する。
 ・「意匠登録を受けようとする部分」の大きさについては、絶対的な一の大きさ(寸法)を認定するものではなく、当該意匠の属する分野における常識的な大きさの範囲を認定するものである。
 ・「意匠登録を受けようとする部分」を認定する際には、意匠登録出願人が願書の「意匠の説明」の欄に記載した特定方法により行う。
 ・「意匠登録を受けようとする部分」の形態は、全体意匠と同様に、一組の図面及び断面図、斜視図等その他必要な図及び使用の状態を示した図等その他の参考図に基づいて認定する。
 ・出願人が必要十分として記載した事項に、審査官が不要又は必要事項の判断をすることはない。
 ・変化する画像について、図面の記載のみでは変化の順序又は変化の態様が明らかでないときは、これらについての説明を意匠の説明」の欄に記載する。

第一号

 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

第三号

 意匠に係る物品

 ・願書の意匠に係る物品の欄に施規7条別表1の物品の区分に従って、物品の区分を記載する。組物の意匠の場合は、施規8条別表2の物品の中から選択し、意匠に係る物品の欄に記載する。

第二項

 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。

 ・省令とは、施規4条,施規5条のこと。特に施規4条には、図面に代えて写真を提出できる場合は、写真により意匠が明瞭に表される場合とすると規定されている。
 ・ひな形又は見本は、壊れにくい物又は容易に変形若しくは変質しないものであり、且つ取り扱い又は保存に不便がなく、所定の大きさ以下である場合に提出できる。
 ・ひな形又は見本を提出する場合は、丈夫な袋に納める。

第三項

 第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。

 ・大きさや材質を理解できない以外の理由で、その意匠を認識できない場合は、材質又は大きさの記載は不要。
 ・意6条3項〜7項に抵触するものは、意匠が具体的でないとして拒絶される。
 ・見本については規定されていない。

第四項

 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。

 ・例えば、動物の玩具において4本足で立っている形状と、2本足で立っている形状がある場合である。
 ・その意匠を十分に表現できない場合には、変化前後の状態がわかるような図面が必要であるが、その意匠を十分に表現できる場合には、変化前後の図面提出は必須ではない。

第五項

 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。

 ・見本については規定されていない。

第六項

 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。

第七項

 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

 ・見本については規定されていない。
 ・例えば、時計のガラスが透明であることが常識であるとしても記載しなければならない。但し、この場合に時計のガラスが透明であることを追加しても要旨変更にはならない。


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