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意匠法5条-5条の2

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法5条(意匠登録を受けることができない意匠)

第一項

 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

 ・「その他の部分」を含む、部分意匠の意匠に係る物品全体の形態を判断の対象とする。ただし、3号の規定の適用については、部分意匠の形状のみを判断の対象とする。

第一号

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠

 ・組物の構成物品の一つが本号に該当する場合は、組物全体が本号に該当するとして拒絶される。
 ・「公衆の衛生を害するおそれがある」意匠については規定されていない。
 ・日本若しくは外国の元首の像、国旗、菊花紋章、外国の王室の紋章(類似するものを含む。)等を表した意匠は、公の秩序を害するおそれがある。ただし、模様として表された万国旗は含まれない。また、国や国家の尊厳を害すると共に個人に独占させることが好ましくないためである。
 ・部分意匠に係る意匠登録出願の、その他の部分のみが公序良俗に反する場合であっても、本号に該当すると考える。


第二号

 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠

 ・組物の構成物品の一つが本号に該当する場合は、組物全体が本号に該当するとして拒絶される。
 ・混同とは、出所の混同を意味する。物品相互間の混同は、類似となる。
 ・他人の著名な商標(紛らわしいものを含む。)を用いた意匠は本号に該当することが多い。著名でない商標を用いた意匠は登録される。
 ・自己の著名商標を付している場合は該当しない。


第三号

 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

 ・このような意匠に意匠権が設定されると、第三者の経済活動を不当に制限し、産業発展の阻害要因となるからである。また、諸外国等でも保護対象から除外しており、その調和を図るためである。
 ・不可欠な形状のみからなる意匠:
 @物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状
 (例えば、衛星放送受信用アンテナの反射鏡)、
 A物品の互換性確保等のために標準化された規格により定まる形状(形状に基づく機能の発揮が主たる使用の目的となる物品に限る)
 (例えば、JIS規格、ISO規格等の事実上の業界標準である規格)
 ・乾電池、事務用紙(紙の原紙寸法)、日用紙(封筒)、記録媒体(CD)等は、公的な標準規格又は事実上の標準規格により定まる形状を有していても、形状に基づく機能の発揮が主たる使用の目的ではなく、本号に該当しない。
 ・物品の技術的機能は専ら形状によって体現されることから、意匠の構成要素である模様、色彩の有無を問わず、形状にのみ着目して判断される。なお、商4条1項18号の場合は、形状と識別力のある文字、図形等との結合であれば登録され得る。
 ・部分意匠に対する本号の規定の適用については、「意匠登録を受けようとする部分」の形状のみを判断の対象とする。
 ・プリンターのカートリッジについて、その機能を確保できる代替的形状が存在しない場合は本号に該当するが、特定のプリンターにのみ使用され、一般的な形状と異なる形状であれば登録を受け得る。また、部分意匠についても同様に代替形状について考慮される。


意匠法5条の2(仮通常実施権)

第一項

 意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

 ・H23改正により、仮通常実施権制度が導入された。

第二項

 前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

第三項

 3 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

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