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意匠法3条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

意匠法3条(意匠登録の要件)

第一項

 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

 ・発明、考案とは異なり、工業的方法により量産されるものに限られる。
 ・柱書では、意匠であること、工業上利用できる意匠であることを要求している。つまり、@意匠を構成しないもの(物品性、形態性、視覚性、美感性の四要件を備えないもの)、A意匠が具体的でないもの、B工業上利用することができないもの、は本条違反となる。
 ・意匠は創作によって発生するので、図面の作成により発生するわけではない。なお、模様、色彩及び形状の結合意匠を創作した場合は、形状のみの意匠も同時に創作したと考えられる。
 ・自然石をそのまま使用した置物、土地建物などの不動産、純粋美術品は、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るものでないことから、工業上利用できるものとは認められない。
 ・模様、色彩が特定できるものであっても、形状を特定できないものは、意匠と認められないので意匠登録出願できない。


第一号

 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠

 ・公知とは、秘密の状態を脱して現実に知られていることを指す。
 ・登録意匠公報発行前の登録意匠は、公然知られた意匠には該当しない。
 ・「外国において公然知られた意匠」の場合には、当該意匠が公然知られた時間を日本時間に換算して判断する。
 ・公然知られたのうち、その名称をいえば、証拠を出すまでもなく思い浮かべることができる状態を特に、広く知られたという。


第二号

 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠

 ・見得るような状態に置かれれば該当し、現実に誰かが見たという事実は不要である。
 ・刊行物に発行の年月日及び受入印があるときは、刊行物の頒布された時期として、どちらか早い方の年月日を採用する。
 ・意匠登録出願の時が刊行物の頒布された時よりも後であることが明らかな場合のほかは、刊行物の頒布された時期が意匠登録出願の前であるとはしない。
 ・@刊行物に記載された意匠の一部が表れていない場合であっても、不明な部分の具体的な形態を推定できるもの、A意匠公報に掲載された部分意匠のその他の部分において意匠に係る物品の具体的な形態を識別できるもの、は、新規性の判断の基礎となる資料とすることができる。
 ・検討の結果、電子的意匠情報の表示されている掲載日時に疑義があるものは引用しない。


第三号

 前二号に掲げる意匠に類似する意匠

 ・公然実施が規定されていないのは、意匠が外観で判断されるため、公然実施をすれば全て公知になるからである。
 ・施規別表第一(下欄)に表された「物品の区分」は、物品の類否を直接に規定しているものではない。
 ・部分意匠が類似するには、
 @部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似であり、
 A部分意匠と公知の意匠の相当する箇所との用途及び機能が同一又は類似であり、
 B相当する箇所との形態が同一又は類似であり、
 C相当する箇所の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲とが同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること、
 を要する。ここで、位置とは物品全体に対する部分の相対的位置関係をいう。また、大きさとは部分の絶対的大きさをいう。また、範囲とは、物品全体に対する部分の面積比をいう。
 ・部分意匠の類否判断において、「その他の部分」の形態については直接共通点及び差異点を認定しない。まず、部分意匠に係る意匠と公知意匠のそれぞれの物品の用途及び機能について、物品中における部分の用途及び機能について、物品中における部分の位置、大きさ、範囲について、共通点及び差異点を認定する。
 ・類否判断において、@見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。Aありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。B大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない。C材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。D色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比してほとんど影響を与えない。E位置、大きさ、範囲は、当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない。なお、「その他の部分」の形態のみについては対比の対象とはしない。
 ・部分意匠の部分に類似する場合もある。
 ・本号は同一又は類似物品間で類否判断を行うのに対して、次項では物品の同一又は類似という制限を外し、公然知られたモチーフを基準として、当業者から見た意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするので、本号の類似意匠であって次項の創作容易な意匠にも該当する場合がある。しかし、その場合は次項かっこ書きに従い本号により拒絶される。
 ・公知意匠と全体意匠とが、又は、登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う。具体的には、次の観点によって行われる。
 @対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類否判断: 意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態等に基づき、両意匠の、意匠に係る物品の用途及び機能を認定する。その上で、用途(使用目的、使用状態等)及び機能に共通性がある物品であれば、物品の用途及び機能に類似性があると判断する。
 A対比する両意匠の形態の認定: 観察は、肉眼による視覚観察を基本とする(ただし、取引の際、拡大観察することが通常である場合には、肉眼によって認識できるものと同様に扱う。)。肉眼によって認識することのできる形態全体からなる美感が、その意匠に係る物品の選択・購入を左右するからである。また、意匠の類否判断は、意匠に係る物品を観察する際に通常用いられる観察方法により行う。例えば、通常の設置状態では背面及び底面を見ることのないテレビ受像機の場合は、主に正面、側面、平面方向に比重を置いて観察する。そして、意匠に係る物品全体の形態(基本的構成態様)及び各部の形態を認定する。
 B形態の共通点及び差異点の認定: 両意匠の、基本的構成態様及び各部の形態における共通点及び差異点を認定する。
 C形態の共通点及び差異点の個別評価: 各共通点及び差異点における形態に関し、その形態を対比観察した場合に注意を引く部分か否かの認定及びその注意を引く程度の評価と、先行意匠群との対比に基づく注意を引く程度の評価を行う。そして、各共通点及び差異点が意匠全体の美感に与える影響の大きさを判断する。
 D意匠全体としての類否判断: 各共通点及び差異点についての評価に基づき、意匠全体として全共通点及び差異点を総合的に観察した場合に、需要者に対して異なる美感を起こさせるか否かを判断する。原則として、意匠が類似するためには、意匠に係る物品全体の形態(基本的構成態様)が共通することが必要である。
 そして、両意匠の形態における各共通点及び差異点についての個別評価に基づき、意匠全体として両意匠の全ての共通点及び差異点を総合的に観察した場合に、需要者(取引者を含む)に対して異なる美感を起こさせるか否かを判断する。
 ・類否判断は、物品の外観について行い、使用時に目にすることのない内部形態は、意匠の特徴として考慮しない。内部形態を観察することができるものは、使用時に目に付きやすい形態が注意を引きやすい部分となる。例えば、冷蔵庫の場合、扉を開けた状態も使用時の形態である一方、扉を閉めた状態で冷却保管するものであるから、扉を閉めた状態で視覚観察されるものであるといえる。一方、人間が内部に入って使用する浴室等の場合には、内部形態が注意を引く部分になる。
 ・使用時・設置時に一部が目に触れないような物品(一部が土に埋まるフェンスや、壁や天井に一部が埋め込まれる照明器具等。)の場合、流通時にのみ視覚観察される部位が注意を引く程度は小さい。ただし、その他の部位における形態が美感に与える影響が小さい場合には、流通時にのみ視覚観察される部位の重要度が上がる場合もある。
 ・一般的には、共通点あるいは差異点に係る部分の大きさが物品全体に占める割合が大きい場合には、注意を引く程度は大きい。基本的構成態様は、視覚的印象に与える影響が最も大きい。
 ・両意匠の意匠に係る物品自体の大きさ(説明の記載がない場合に認定する通常の大きさの範囲を含む。)が違っていたとしても、それが物品の用途及び機能の認定に影響を及ぼさない限り、その違いは、強く注意を引くものとはならない。
 ・共通点及び差異点における形態が観察されやすい部分の形態であれば、注意を引きやすいといえる。観察されやすい部分は、@選択・購入される際に見えやすい部位か否か、A需要者が関心を持って観察する部位か否かにより抽出する。ただし、その形態が機能的必然性のみに基づくものであった場合には、意匠的特徴としては考慮しない。
 ・各共通点及び差異点における形態が、先行意匠群と対比した場合に、注意を引きやすい形態か否かを評価する。形態が注意を引きやすいものか否かは、@同じ形態を持つ公知意匠の数や、A他の一般的に見られる形態とどの程度異なった形態であるか、Bその形態の創作的価値の高さ、によって変わる。各共通点における形態が、ありふれた態様であった場合には、特徴的な形態とはいえない。したがって、注意を引く程度は小さい。各差異点における形態が、新規な形態であって、創作的価値が高いと認められる場合、強く注意を引くものである。各差異点における形態が、ありふれた態様である場合は、その形態は、強く注意を引くものとはなり得ない。ただし、ありふれた形態や公知形態の組合せによっては、注意を引く場合もある。
 ・機能的必然性がない形状については、その造形的な特徴を考慮する。また、物品との関係において一定の機能を有する模様については、、形状の場合と同様に評価する。なお、物品を製造する際に通常用いられる材質そのままの模様・色彩は、その模様・色彩が美感に与える影響は極めて小さい。
 ・図面等に表された意匠が、意匠に係る物品を製造する際に通常用いられる材質そのままの模様・色彩をもって表されていると認められる場合、その模様・色彩はありふれたものであり、美感に与える影響は極めて小さい。
 ・意匠が類似するためには、原則として、基本的構成態様が共通することが必要である。ただし、基本的構成態様に差異点があったとしても、ありふれた形態であって、かつ、各部の形態における共通点が顕著であるような場合には、基本的構成態様における差異を超えて両意匠が類似する場合もある。例えば、模様付きの包装用箱において、箱全体の縦、横、高さの比率が異なり且つ包装用箱の比率としてはありふれていて注意を引くものではなく、かつ、共通する模様が特徴的で強く注意を引くものと認められるならば、基本的構成態様における差異を超えて、両意匠は類似することがある。
 ・公知又は周知の形態を寄せ集めた意匠であったとしても、その組合せの態様が新規であって、基本的構成態様として新規である場合には、新規な形態として評価される。
 ・公知の形態が類否判断に与える影響の大きさは、新規な形態に比べて一般的に小さくなるが、公知形態の組合せが新規である場合は、その組合せに係る態様を評価する。
 ・一般的に色彩は、形状及び模様よりも類否判断に与える影響が小さい。


第二項

 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

 ・刊行物公知の資料も判断資料となる。また、抽象的なモチーフとしての形状、物品から離れた模様のみ等も含む。
 ・公然知られたとは、単に知られ得る状態にあるだけでは足りず、現実に知られている状態にあることをいう。よって、図書館に並べられまだ誰も見ていない刊行物に記載された形状等は、知られ得る状態に過ぎず対象とならない。
 ・前項各号に該当しない場合に限り、本号が適用される。
 ・公知意匠に公知模様を付することは当業者にとってありふれた手法である。
 ・刊行物に記載される場合、形態が物品と一体不可分な状態で表されている。このような場合においても、形状等を具体的な態様を識別できるものであれば、刊行物に記載された物品と意匠登録出願された物品との類否は問わず、創作非容易性の判断の基礎となる資料とすることができる。
 ・広く知られた形状等又は意匠を創作非容易性の判断の基礎となる資料とする場合は、証拠の提示を要さない。なお、広く知られたとは、証拠をだすまでもなく思い浮かべることができる状態をいう。
 ・当業者とは、その意匠に係る物品を製造販売する業界において、出願時にその業界の意匠について通常の知識を有する者をいう。
 ・ありふれた手法が、当業者にとってありふれたものであることが、審査官にとって顕著な事実と認められる場合、例えば、玩具業界において、本物の自動車をそっくりそのまま自動車おもちゃに転用するという手法等の場合には、必ずしもその提示を要さない。
 ・創作非容易に該当する例(「千代はこれ欲し」と覚える。)
 (チ)公知意匠の特定の構成要素を当業者にとってありふれた手法により他の公知意匠に置き換えて構成したにすぎない意匠
 (ヨ)複数の公知意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠
 (ハ)公知意匠の構成要素の配置を当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠
 (コレ)公知意匠の全部又は一部の構成比率又は公知意匠の繰り返し連続する構成要素の単位の数を当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠
 (ホ)公知形態をほとんどそのまま物品の形態に表したという当業者にとってありふれた手法により創作された意匠
 (シ)非類似の物品の間に当業者にとって転用の商慣行というありふれた手法がある場合において、転用された意匠
 ・公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をほとんどそのまま物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に表したという当業者にとってありふれた手法により創作された意匠は創作容易である。自然物並びに公然知られた著作物及び建造物などの全部又は一部の形状、模様等をほとんどそのまま物品に表したにすぎない意匠は創作容易である。
 ・技術的又は経済的要因からやむなく行われる形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合の変更であって、当業者であれば誰でも加えるであろう程度にすぎない変形や、そうした変形がその意匠の属する分野において常態化している変形を加えたものは、商慣行上の転用となる。
 ・部分意匠の創作非容易性判断においては、全体の形態が容易に創作することができたものであるか否かを判断すると共に、当該部分の用途及び機能を考慮し、当該部分を物品全体の形態の中において、その位置、その大きさ、その範囲とすることが、ありふれた手法であるか否かを判断することにより行う。
 ・変化する画像については、変化の前後を示す各画像が、公知形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものであるか否かを判断すると共に、変化の態様について当業者にとってありふれた手法に基づく変化であるか否かを判断することにより行う。すなわち、@変化の前後を示す各画像が公知形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものであるが、変化の態様は当業者にとってありふれた手法に基づく変化ではない場合、又は、A変化の態様は当業者にとってありふれた手法に基づく変化であるが、変化の前後を示す各画像は公知形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者が容易に創作することができたものでない場合は、容易に創作できたものではない。


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